2020-07-09 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
○国務大臣(河野太郎君) ガイドラインにおいては、日本に対する武力攻撃への共同対処行動を日米の安全保障、防衛協力の中核的要素としており、我が国に対する武力攻撃には我が国が主体的に対応し米国がこれを支援する、そういう考え方を維持しております。
○国務大臣(河野太郎君) ガイドラインにおいては、日本に対する武力攻撃への共同対処行動を日米の安全保障、防衛協力の中核的要素としており、我が国に対する武力攻撃には我が国が主体的に対応し米国がこれを支援する、そういう考え方を維持しております。
この共同対処行動につきましては、二〇一五年の日米防衛協力のための指針にも明記されているとおり、日米安全保障、防衛協力の中核的要素でございます。 アメリカは、本年四月の安倍総理訪米の際の首脳会談や昨年八月の日米2プラス2閣僚会合を含む累次の機会に、日米安全保障条約の下での米国のコミットメントを確認してきております。
日米安保条約第五条に基づく日本の防衛のための共同対処行動に係る米国のコミットメントには、米国が核を含むあらゆる種類の米国の軍事力を用いることが当然含まれており、我が国として米国が条約上の義務を果たすことに信頼を置いております。 いずれにしろ、政府としては、政策上の方針として非核三原則を堅持してまいります。
そして、そもそも、日米安全保障条約第五条に基づいて日本の防衛のための共同対処行動に係る米国のコミットメント、これについて我が国は信頼を置いています。米国のこうした抑止力に関する対応については、基本的に十分信頼を置いています。一方、我が国は、非核三原則を初め、核兵器の保有、こういったものは全く考えておりません。
この共同対処行動については、ガイドラインにも明記されているとおり、日米間の安全保障、防衛協力の中核的要素でございます。 そして、五条の武力攻撃とは、一国に対する組織的、計画的な武力の行使をいうというふうに考えております。
○中谷国務大臣 今後の訓練等につきましては、新しい状況に応じて、新ガイドラインに書かれておりますけれども、相互の運用性、インターオペラビリティーの向上、また共同対処行動の円滑な実施を目的といたしまして共同訓練を行うわけでございますが、例えば、海外で米海兵隊と共同訓練、ドーン・ブリッツ、アイアン・フィスト、これは自衛隊と実施をしております。
やはり自衛隊と米軍の関係におきましては、この新ガイドラインで示された役割、任務等についての一般的な大枠及び政策的な方向性を踏まえて、各々の判断で必要な協力を行っていくということでございまして、これまでもそうでありましたが、これまでの日米間の権利義務の内容には全く変更がなく、また新ガイドラインにおきましても、引き続き、日本に対する武力攻撃への共同対処行動が日米の安全保障、防衛協力の中核的要素であり、また
特に、日米の共同対処行動はもう、新ガイドラインにも明記をされているとおり、日米の安全保障、防衛協力の中核的存在でございます。
この共同対処行動は、新ガイドラインにおいても明記されておりますように、日米の安全保障そして防衛協力の中核的な要素であると認識をしております。 米国は、累次にわたって、この日米安全保障条約下での米国のコミットメントを確認しております。四月の安倍総理訪米の際にも表明をしております。 御指摘のように、対日防衛コミットメント、これは大変重要であると認識をしております。
そして、日本に対する武力攻撃に際して、日本が一国のみ、ユニラテラルで対処するのではなくて、日米両国が共同で、バイラテラル対処ということを明確にするために共同対処行動という用語を使用したものでありまして、一九九七年のガイドラインにおきましても共同対処行動という表現を使用しているわけでございます。
日米安全保障条約第五条のもと、我が国の施政下にある領域における日米いずれか一方に対する武力攻撃が生じた場合、日米は共同対処行動をとることとなります。この共同対処行動としてとられる我が国の行動は、我が国の施政下にある領域における米軍に対する武力攻撃が生じた場合も含めて我が国に対する武力攻撃への対処にほかならず、国際法上我が国による個別的自衛権の行使として説明をされます。
そして、集団的自衛権についても触れられましたが、集団的自衛権との関係で申し上げますならば、これは日米安全保障条約第五条のもと、我が国の施政のもとにある領域における日米いずれか一方に対する武力攻撃が生じた場合、日米は共同対処行動をとるということになっているわけですが、この共同対処行動としてとられる我が国の行動は、我が国の施政下にある領域における米軍に対する武力攻撃が生じた場合も含めて、これはあくまでも
その上で、日米間でさまざまな事態に対しましてどのような形で具体的な共同対処行動を行うべきかといいますものは、先ほど大臣からもお答えをいたしましたけれども、今般の2プラス2におきまして、新たな日米防衛協力のための指針といったものを定めてございます。
そして、もう一つは、一九七八年のガイドラインが策定されるまでの間も、日米においては、安全保障にかかわる問題について外交ルートを初めとする場を活用して協議しましたが、緊急時における自衛隊と米軍との整合のとれた共同対処行動をいかに確保するかといった、軍事面も含めた包括的な協議の体制について研究協議の場がなかったわけでありまして、七八年のガイドラインはこういった点を改善いたしましたが、その後、具体的に、平時
当然、だから、それを反映して現行のガイドラインがどう書かれているかといいますと、第四章のところで、「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」というところでは、「日本に対する武力攻撃に際しての共同対処行動等は、引き続き日米防衛協力の中核的要素である。」というふうに明示をされているわけです。
この共同対処行動としてとられる我が国の行動、これは、我が国の施政下にある領域における米軍に対する武力攻撃が生じた場合も含めて、我が国に対する武力攻撃への対処というふうに認識をされております。よって、日米安全保障条約に基づいての対応については、我が国による個別的自衛権の行使として説明をされております。
また、日米安全保障条約ですが、我が国の施政下にある領域における、日米いずれか一方に対する武力攻撃が生じた場合、日米安全保障条約五条に従いまして日米は共同対処行動をとる、このようにされているわけですが、この共同対処行動の一環としてとられる我が国の行動、これは、我が国に対する武力攻撃である以上、個別的自衛権の行使として説明をされます。
○小野寺国務大臣 御指摘の、昭和五十八年、これは谷川防衛庁長官の答弁だと思いますが、公海上における米艦防護について、我が国に対する武力攻撃があった場合において、我が国を防衛するために行動している米艦艇が攻撃を受けたとき、自衛隊が共同対処行動の一環として米艦艇に対する攻撃を排除することは、個別的自衛権の範囲内として認められる旨を答弁されたというふうに承知しています。
これがまだ我が国の領域の外にとどまっている場合であっても、これに対する攻撃を撃退するということは個別的自衛権の範囲内であるということを御答弁申し上げておりまして、これは昭和五十八年三月八日衆議院予算委員会におきまして、公明党の坂井弘一議員の質問に対しまして谷川当時の防衛庁長官が、「日本が侵略された場合に、わが国防衛のために行動している米艦艇が相手国から攻撃を受けたときに、自衛隊がわが国を防衛するための共同対処行動
日本が攻撃されますと、我が国防衛のために行動している米艦艇が相手国から攻撃を受けたときに、自衛隊が共同対処行動の一環としてその攻撃を排除することは我が国の自衛の範囲内、これは昭和五十八年の谷川防衛庁長官の答弁でございます。 日本有事じゃない場合が問題。では、日本有事じゃない、米艦がその状況の中で攻撃を受けた場合、これも二通りあると思います。
公海上でアメリカの艦船を防護するという点についてでございますけれども、これまで政府として申し上げていることは、我が国に対する武力攻撃があって、日本として個別的自衛権の行使をしている場合に、日本防衛のために来援をしているアメリカの軍の船を防護するというようなことは、これは共同対処行動の一環であるということから、個別的自衛権の行使に当たる、したがって可能であるということは従来から申し上げているとおりでございます
○政府参考人(徳地秀士君) そこでの共同行動という言葉の意味感なんだろうというふうに思いますが、繰り返しになりますが、我が国に対する武力攻撃があって、既に我が国が個別的自衛権を発動している場面において、共同行動、その意味で、その共同対処行動を行っている米軍に対する攻撃があったという場合に、その侵害を排除するということは我が国の個別的自衛権の行使として認められると、これは従来から申し上げているところでございます
まさに「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」ということでありますが、この五条に基づいて、我が国の施政のもとにある領域内にある米軍に対する武力攻撃が生じた場合、これは今申し上げたように、五条に従って我が国は米国と共同対処行動をとることとなりますので、このような米軍に対する攻撃は、法的にも実態的にも我が国に対する攻撃というものにほかならないというふうに考えております。